特定技能ビザはどんな業種で使えるの?
最近よく耳にする「特定技能ビザ」。
「人手が足りない業種で外国人を雇えるビザらしいけど、詳しくは知らない…」という企業様も多いと思います。
特定技能ビザは、国内で人材不足が深刻な16の分野で外国人を受け入れるための制度です。
現在、介護、建設、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、ビルクリーニング、自動車整備などが対象です。
たとえば、千葉市内の介護施設や飲食加工工場、クリーニング会社などで、特定技能の外国人スタッフが活躍している事例が増えています。
特定技能ビザには「1号」と「2号」がありますが、現在2号が認められているのは建設や造船など一部の分野に限られています。
尚、外国人本人が日本語や技能試験をパスする必要があるのと同時に、企業は日本語教育のサポートや労働条件の適正管理(日本人と同等以上の待遇)の受け入れが必要です。
中小企業様の場合、「制度が複雑で全部自社でやるのは無理」という声も少なくありません。
そんなときには、登録支援機関を通じて外国人材の生活支援業務を外注することも可能です。
行政書士は、そうした支援機関の紹介や、契約書の作成支援、ビザ申請書類の取りまとめも一括して対応できます。
千葉市で行政書士をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。