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外国からの呼び寄せ
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01
在留資格認定証明書(COE)交付申請手続き
外国人を雇用したい企業の人事担当者等が、代理人となり、在留資格認定証明書(COE)交付申請手続きを行います。
企業様の代わりに申請取次行政書士が申請手続きをすることも可能です。 -
02
査証(ビザ)発給
在留資格認定証明書が交付されたら、その在留資格認定証明書をその外国人に送り、その外国人が在外公館に査証(ビザ)の発給を申請し、その査証と在留資格認定証明書を持って日本に入国します。
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03
在留カード取得
日本に入国するときに、査証(ビザ)と在留資格認定証明書を見せ、入国が許可されると在留カードがもらえます。
在留カードは、日本に滞在中、携帯していることが必要です。
留学などからの変更
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01
在留資格変更許可申請手続き
外国人本人が、在留資格変更許可申請手続きを行います。
本人の代わりに申請取次行政書士が申請手続きをすることも可能です。 -
02
必要書類の提出
在留資格変更許可申請手続きの申請書類には、会社側が用意するものと本人が用意するものがあります。
会社側が用意するものは、たとえば、雇用契約書、雇用理由書、会社案内、会社の経営を示す書類などです。
本人が用意するものは、たとえば、履歴書、卒業証明書(卒業予定書)、勤務経歴書(ある場合)、納税証明書などです。
転職・退職
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01
入管に届出
就労ビザ(就労するための在留資格)を既に持っている人が転職した場合、前職を退職した時から14日以内に入管に届け出ることが必要です。
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02-1
業務内容が変わらない場合
次の就職先での業務内容が前職と変わらない場合には、有効期限までそのまま在留資格カードを持っていて大丈夫です。
業務内容が同一か不安がある場合は、就労資格証明書取得申請手続きを行いましょう。 -
02-2
業務内容が変わる場合
次の就職先での業務内容が前職と変わる場合、前職で取得した在留資格のままでは勤務できない場合があります。
有効期限が来る前に、就労資格証明書取得申請手続きをしましょう。
明らかに異なる業務と思われる場合は、該当する業務の在留資格への変更手続きを行いましょう。 -
03
専門家への相談・一時帰国・在留資格変更の検討
次の就職先が現在の就労ビザで認められている業務ではない場合、次の就職先が決まらない場合など、そのままでは不法就労や在留資格の取り消し等になる可能性があるため、専門家への相談や一時帰国を検討した方が良い場合があります。
日本人の配偶者等ビザ、永住者の配偶者等ビザ、定住者ビザなど、身分系の在留資格では就労制限がないため、取得が可能な場合は検討をおすすめしております。
現在のビザの延長
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01
単純更新(期間延長)
転職していない場合や、転職していても、前職の時と同じ業務内容の場合には、単純更新(期間延長)が可能です。
この場合、在留期間更新許可申請をします。 -
02
期間更新(延長)手続き
期間更新(延長)手続きは、有効期限のおよそ3カ月前から行うことができます。
有効期限の直前では間に合わない可能性があるため、お早めに手続を行ってください。
