就労ビザについて
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就労ビザの種類
下記が、就労活動が定められた在留資格で、いわゆる就労ビザです。
就労ビザ(就労系の在留資格)では、許可された職務以外の職に就くことはできません。
| 就労ビザの種類 | 主な職業例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 外交 | 外国政府の大使・公使・書記官等の外交職員 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 外国政府の大使館や領事館の(外交以外の)職員 | 5年・3年・1年・3ヵ月・30日・15日 |
| 教授 | 大学教授、助教授、助手 | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 芸術 | 作曲家・画家・写真家・彫刻家 | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 宗教 | 僧侶・司教・宣教師 | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 報道 | 新聞記者・報道カメラマン・アナウンサー | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 高度専門職 | システムエンジニア・プログラマー | 5年(2号は無期限) |
| 経営・管理 | 会社社長・役員 | 5年・3年・1年・6ヵ月・4ヵ月・3ヵ月 |
| 法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士・司法書士・公認会計士・税理士 | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 医療 | 日本の資格がある医師・歯科医師・薬剤師・看護師 | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 研究 | 研究調査員・調査員 | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 教育 | 小・中・高校の教員 | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | IT技術者・外国語教師・通訳・デザイナー | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 企業内転勤 | 同一企業の日本支店への期間を定めた転勤(技術・人文知識・国際業務に該当する職務) | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 介護 | 日本の介護福祉士の資格を有する介護士 | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 興行 | 演奏家・俳優・歌手・スポーツ選手・モデル | 3年・1年・6ヵ月・3ヵ月・15日 |
| 技能 | 外国料理の調理師・パイロット・調教師・ソムリエ | 5年・3年・1年・3ヵ月 |
| 特定技能 | 介護・飲食業・漁師・農業・宿泊・航空・建設・ビルクリーニング・飲食料品製造・自動車整備 | 3年・1年・6ヵ月・4ヵ月 |
| 技能実習 | 技能実習に係る業務 | 1年以内または2年以内で個々の外国人について指定する期間 |
主な就労ビザ
技人国について
一番代表的な就労ビザは技術・人文知識・国際業務(技人国・ぎじんこく)です。
技人国の在留資格でできる業務は、理学、工学、その他の自然科学の分野、又は法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する技術、または知識を要する業務、外国の文化に基盤を有する思考、または感受性を必要とする業務です。
技人国の在留資格でできる業務の典型的な例としては、下記のようなものが公表されています。
- オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査等の業務に従事するもの。
- ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの
- コンピュータ・プログラマーとして、開発に係るソフトウェアについて顧客との使用の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの
- 本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの
- 取引レポート、損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの
- 建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの
- 土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの
- CAD及びCAEのシステム解析、テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの
- 研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの
- 語学教師としての業務に従事するもの
※最後の語学教師について、大学で語学の研究や指導を行う教授であれば、「教授」という在留資格になり、
小中高の学校で語学教師をするなら「教育」という在留資格になり、
民間の語学学校で語学教師をするなら、「技人国」の在留資格になります。
特定技能ビザ
特定技能ビザは、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする特定技能制度によって認められるようになったビザ(在留資格)です。
2024年4月現在、16の産業分野について、在留資格「特定技能」が認められています。
認められている16の特定産業分野とは、介護,ビルクリーニング,工業製品製造業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業,自動車運送業,鉄道,林業,木材産業です。
この特定産業分野は、今後増えるかもしれません。(2024年3月29日付けで「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」がまとまって工業製品製造業になり、4分野増えて16になりました。)
令和6年3月29日付けで追加された4分野については、まだ2号は認められていません。
特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
- 介護分野
- 自動車整備分野
- ビルクリーニング分野
- 航空分野
- 素形材産業分野
- 宿泊分野
- 産業機械製造業分野
- 農業分野
- 電気・電子情報関連産業分野
- 漁業分野
- 建設分野
- 飲食料品製造業分野
- 造船・舶用工業分野
- 外食業分野
その他
家族滞在ビザ
就労ビザ(就労系の在留資格)や文化活動ビザ(在留資格「文化活動」)、留学生ビザ(在留資格「留学生」)をお持ちの方は、家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)を取得することにより、配偶者やお子様を日本に呼ぶことができます。
ただし、家族滞在ビザでは、親を日本に呼ぶことはできません。
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扶養を受ける配偶者
法律上有効な婚姻状態にある配偶者を指し、内縁の配偶者や死亡したり離婚した場合や実質的に夫婦関係にない場合は含まれません。しかし、別居している場合でも、婚姻状態にあり生活資金を送金しているなどの説明ができれば、取得できる可能性があります。自分で働いていて扶養家族にならない配偶者の場合には家族滞在ビザは取得できません。
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扶養を受ける子
「子」とは嫡出子のほか、認知された非嫡出子および養子も含みます。子は、就労ビザ等を持っている親に監護教育を受けている必要があり、「子」が自立している場合は扶養される子に該当しないため、家族滞在ビザは取得できないとお考えください。
「子」が働いていなくても、成人している場合には「扶養」の必要性の説明が必要となります。 -
配偶者または子として
行う日常的な活動家事に従事する活動や、子として幼稚園や学校に通う活動など、家族共同体の構成員としての地位に基づき通常行われる活動をいい、就労活動は含まれません。しかし、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内のアルバイトをすることが可能です。
