外国人就労ビザと在留資格変更で企業が迷いやすい3つのポイント
留学生や転職希望の外国人を採用する際、「この人、もう日本にいるから大丈夫ですよね?」と聞かれることがあります。
しかし、ここに大きな誤解があります。
1つ目は、「今の在留資格で働ける内容が分かりにくいこと」です。
留学ビザは勉強が目的で、フルタイムでの就労はできません。
正社員として働くには、在留資格変更許可申請が必要になります。
この変更が認められるかどうかは、仕事内容と本人の学歴・経歴が合っているかで判断されます。
2つ目は、「会社側が準備する書類の重要性」です。
雇用契約書だけ出せばよい、と思われがちですが、実際には「なぜ外国人を雇うのか」「どんな役割を担ってもらうのか」を説明する書類が求められます。
会社案内や事業内容の説明が弱いと、「この会社で外国人を雇う必要性が見えない」と判断されることもあります。
3つ目は、「転職時の手続き」です。
すでに就労ビザを持っている外国人でも、転職した場合は入管への届出が必要です。
業務内容が変わる場合は、就労資格証明書の取得や、在留資格変更を検討しなければなりません。
「同じビザだから問題ない」と思い込むのは危険です。
早めに行政書士へ相談することで、不法就労のリスクを防げます。
当事務所は千葉市に拠点を置き、外国人労働者のビザ取得や雇用サポートを行っています。
お気軽にお問い合わせください。
